articles of incorporation

一般社団法人B-cle 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人B-cleと称する。

(目的)

第2条 当法人は、会員が自分の制作物をアピールする場を提供する。さらには社会に貢献することのできる人材を育成するとともに、会員同士の情報交換や相互支援のための交流、その他会員に共通する利益の向上を図ることを目的とする。

2 当法人は前項の目的を達成するため次の事業を行なう。
 1.会員が自分の制作物を発表する機会を提供する事業
 2.会員間の情報交換、相互支援のための事業
 3.会員と外部団体との交流を生み出すための事業
 4.関係諸団体との協力関係を増進するための事業
 5.前各号の事業のほか、当法人の目的を達成するために適当と認められる事業

(主たる事務所の所在地)

第3条 当法人は、主たる事務所を東京都荒川区に置く。

(公告方法)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(機関)

第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会を置く。

第2章 社員

(入会)

第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)一般会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主とする個人又は団体
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(経費等の負担)

第7条 会員は、会費を支払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。本条の会費は、一般法人法第27条の経費とする。

(退会)

第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(招集)

第11条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して発する。

(議長)

第12条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(決議の方法)

第13条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第14条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)

第15条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事及び代表理事

(理事の員数)

第16条 当法人の理事の員数は、3人以上とする。

(理事の資格)

第17条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。

(理事の選任の方法)

第18条 当法人の理事選任は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(代表理事)

第19条 代表理事は、理事の互選によって定める。
② 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
③ 理事は、法令およびこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

(理事の任期)

第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した理事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
③ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(解任)

第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計算

(事業年度)

第23条 当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。

(剰余金の不分配)

第24条 当法人は、剰余金の分配はしないものとする。

第6章 附則

(設立時社員の氏名及び住所)

第25条 当法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。

設立時社員 栗林 涼
設立時社員 須原 美咲
設立時社員 須原 汝潔
設立時社員 丸山 一樹
設立時社員 真鍋 義人
設立時社員 鈴木 祐貴

(設立時役員)

第26条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事
設立時理事 栗林 涼
設立時理事 須原 美咲
設立時理事 須原 汝潔
設立時理事 丸山 一樹
設立時理事 真鍋 義人
設立時理事 鈴木 祐貴

設立時代表理事
設立時代表理事 栗林 涼

(最初の事業年度)

第27条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年4月30日までとする。

(定款に定めのない事項)

第28条 この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法、その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人B-cleを設立するため、この定款を作成しする。

令和4年5月27日